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2017.2.25

NITOH管理株式会社の公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会への入会のお知らせ

NITOH管理株式会社は、平成29年2月17日付けにて公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会への入会が承認されました。
公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会への入会により、同協会の「預り金保証制度」が適用になりますのでオーナー様、入居者様がご安心できる制度です。

同協会は、保証制度加入会社の倒産時の預り金を保証する「預り金保証制度」を運営しており、保証制度加入会社に万一倒産等が発生した場合、同協会がオーナー様に対し、引渡されなかった預り金を(一定額を限度に)保証弁済を行います。

【保証弁済について】
1.保証の対象となる預り金
①集金代行によるオーナー様への引渡し家賃、管理委託契約に基づき各借主から受領している家賃、管理費等の定期的な支払金。
②サブリースによるオーナー様への支払家賃、サブリース原契約に基づくオーナー様への支払家賃
③敷金、礼金、更新料、その他賃貸借契約に基づいて借主から受領し、オーナー様に引き渡す金銭

2.保証弁済金の限度額
上記預かり金の合計について(家賃は1か月分が限度)、保証弁済金を支払います。
ただし、全オーナー様に対して引渡しや支払が滞っている預り金総額が1,000万円を超えた場合には1,000万円を限度とし、各オーナー様の有する債権額を基準として1,000万円を按分した額を保証弁済金として各オーナー様に支払います。

3.保証弁済金の支払事由
保証期間の開始日以降、加入者に次のいずれかの事由が発生した場合に保証弁済金を支払います。
●破産、民事再生の開始・特別精算の開始・会社整理の開始・会社更生手続の開始の申立、または手形交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分
●加入者が経営の破綻等で支払停止状態になったと日管協が認めたとき

資料

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