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ニトウブログ
10月1日から一部制度の変更と、損益通算で減税!
10月1日から私たちの暮らしに関わる一部の制度が変更されました。
その項目は下記の通りです。
- 酒税
- タバコ
- 新聞
- 生活保護や予防接種
今回は酒税について解説しますが、その前に税金の種類についてご説明いたします。
日本国憲法第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
税金は国を維持し、発展させていく為に必要不可欠なため、憲法では税金を納めること(納税)を国民の義務と定めています。
この「納税の義務」は「勤労の義務」「教育の義務」とならんで、国民の三大義務の一つとされています。
税金には、国に納める国税と地方に納める地方税があり、身近な国税には所得税、消費税、相続税などがあり、地方税には住民税、固定資産税などがあります。
また、税金を納める義務のある人と実際に負担する人が一致する税金を「直接税」、一致しない税金を「間接税」と言い、お酒を購入する際に納税をしていませんから間接税になります。
さて、今回の酒税法の税率改正はどう変更されたのか。
お酒の好きな方には気になる話題で、良い話しと残念な話があります!
国税庁が2020年10月1日から段階的に税率改正を実施するのは、ビールや発泡酒などを含む発泡性酒類と、日本酒やワインを含む醸造酒類、そして梅酒など果実酒を含む混成種類の基本税率が変更され、これに加えて発泡性種類の特別税率も改正されます。
まず、ビールの値段は安くなります。減税額は350ml缶1本あたりのビールにかかる酒税は77円と発泡性種類の中では最も高く、価格の面では発泡酒や新ジャンルの商品を選ぶ人も多かったが、減税額後はビール350mlあたり7円安くなります。
発泡酒は含まれる麦芽の割合に応じて、3.85円から7円が引き下げられるも、新ジャンルと言われる「第3のビール」は9.8円の引き上げになります。
醸造酒類にあたる日本酒や紹興酒などのお酒は減税になり、1リットルあたり日本酒は約10円の値下がり、紹興酒は約20円も安くなります。一升瓶なら約18円の値下げになりますから日本酒好きな方には朗報です!
一方、ワインなど含む果実酒は、これまで日本酒などと比べて税率が低かったが、今回の酒税改正で1リットルあたり約10円の値上げになり、一般的な750mlに換算すると約8円の値上げになります。
まとめると、10月からビール=値下げ、日本酒・紹興酒=値下げ、新ジャンル=値上げ、ワイン=値上げになります。
また酒税は段階的に変更になり、チューハイやサワー、低アルコールのリキュール類などは、2026年に増税になります。
実は100年ほど前の酒類にかかる税金は、製造者に課せられる「酒造税」という名目で、しかも当時の税収の約40%を占め、1930年頃までは税収のトップだったようです。
さてさて、なぜ今回酒税が改正されたのか!?それは、酒税の課税総数が1999年度の1,017万㎘をピークに右肩下がりに減少し、課税額においては1994年度の2.12兆円をピークに下降傾向になり、23年間で0.82兆円も下がっています。
ご存知のように日本の財政は赤字のため、国は税収を増やすために酒税の改正になりました。
今後も消費税など含めてあらゆる税制改正がなされると予想されます。
そこで!私たちがお客様にご提供している都心の賃貸マンションは、国の税制である「損益通算」を利用して、所得税の還付と住民税の減額を受けることが可能です。
マンションを第三者へ貸し出すことで、賃貸事業として給与所得と合算することができます。その際に、減価償却費という帳簿上の経費算入と、住宅ローンを利用している場合には、建物分の利息を経費計上することができます。
結果、家賃収入よりも経費が多い場合は、給与所得と相殺して所得金額を下げることで、多く納めた所得税の還付と、下がった所得金額に対する住民税が減額されます。
税金でお悩みの方は、賢く税金を戻して資産運用ができる「マンション運用」を是非お勧めいたします!
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