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健康保険証 提示方法変わります!

2020年10月14日専門知識編

こんにちは!

業務部のiです。

 

普段、不動産の売買契約に携わっております。

ご契約時、お客様のご本人様確認を行っておりますが、法改正により健康保険証をご提示頂く際の対応方法が次のように変わりました。

 

医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下「被保険者等記号・番号等」という。)は、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。

告知要求制限の規定は2020年10月1日から施行され、同日以降、原則として、本人確認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されることになります。

 

 

マイナンバーカードをご提示頂く時のマイナンバーをマスキングしなければならないように、健康保険証も記号・番号・保険者番号をマスキングするようになりました。

 

今後、本人確認で健康保険証を提示する際は、気をつけないといけないですね。

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